日額か月額か

三重県に対し、非常勤行政委員の報酬について、市民オンブズパーソンが監査請求。

活動日数が極端に少ない場合、報酬の月額が高すぎるという見解からの請求らしい。
大阪高裁は、非常勤行政委員(選挙管理委員長を除く)の報酬は、「日額制」が妥当と判断したそうです。

高い専門性や知識が求められる場合、報酬はどうあるべきか。
会議開催日以外の活動がどのようになっているかなど、個別に勘案すべき内容も多いと思いますが、検討課題とする自治体もあるでしょう。

難しい問題ですが、市民の目で理解できる報酬のあり方を考える姿勢が大切ですね。

この記事へのコメント

見直しは不可避かと思います
2010年04月30日 15:40
宮城県では非常勤行政委員の平均時給が8万円台(H20年度)年間2時間しか勤務しなかった労働委員の報酬が242万円(時給換算で108万円!)などの実態があり、市民オンブズマンから支払差止めの訴訟がおこされているようです。
 これらの報酬(条例)は基本的には議会の同意を経て議決されているのでしょうから、議会で見直しが提起され議論されるべきとは思いますが多くのオンブズパーソンは行政訴訟に訴えるケースが多いですね。東京23区なども多くが月額制ではないでしょうか?

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