総務省は、在留資格を有しない人にも必要な行政サービスを提供するよう「通知」しています

国会での日本共産党議員の質問を踏まえ総務省は、在留資格を有しない人にも必要な行政サービスを提供するよう各省庁と都道府県知事に対して「通知」を出しています(総務省ホームページには掲載なし)。


総務省の通知の要旨を紹介します。

総行外第21号 平成23年11月11日 各都道府県住民基本台帳事務担当部長 殿 
総務省自治行政局 外国人住民基本台帳室長

入管法等の規定により、本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対して行政サービスを提供するための必要な記録の管理等に関する措置に係る各省庁への通知について(通知)


現在、我が国に滞留する外国人がその在留資格の有無にかかわらず提供の対象になっている行政サービスは、「外国人登録法」に基づく外国人登録原票の記録を利用するなどして、「出入国管理及び難民認定法」及び「日本国との平和条約に基づき日本の国籍離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(以下「入管法等」)の規定により、本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人にも提供されています。
 外国人登録法の廃止(平成24年7月予定)に伴い、市町村に備えられている外国人登録原票が法務大臣に送付され、併せて「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(以下「改正住基法」)の施行(平成24年7月予定)の後は、入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人については、住民票が作成されないことになります。
 今回の住基法改正によって、こうした行政サービスの対象範囲が変更されるものではないと認識していますが、上記のような行政サービスに係る制度を所管する省庁においては、改正住基法附則第23条の規定を踏まえ、改正住基法施行日以後においてもなお、入菅法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人が行政の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう、別添のように通知したのでお知らせします。

※住基法改正法附則第23条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免され、当該仮放免の日から一定期間を経過したもの、その他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により、本邦に在留することができる者以外の者について、入管法等改正法附則第60条第1項の趣旨を踏まえ、第1号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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